認知症対応型共同生活介護事業所「ひまわりの家」運営規定
(事業の目的)
第 1 条 この規定は、有限会社ひまわりの家が開設する認知症対応型共同生活介護事業所「ひまわりの家」(以下「事業所」という。)が行う認知症対応型共同生活介護事業(以下「事業」という。)の適性な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、認知症の状態にある要介護高齢者(認知症に伴って著しい精神症状や行動異常がある者、急性期状態にある者を除く。(以下「要介護者」という。)に対し、適性な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第 2 条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者の意I恩及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の従業者は、共|司生活住居において、要介護者が自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境の下で、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
3 事業の実施に当たっては、要介護者の家族や地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提 供する者との綿密な連携を図り、外部サービスも利用して総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の運営にあたっては、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
(事業所の名称等)
第 3 条 事業を行う事業所の名称、所在地、定員及び居室数は、次のとおりとする。
一 名 称 ひまわりの家 (認知症対応型共同生活介護事業)
二 所在地 埼玉県秩父市大字山田 2699
三 定 員 9人
四 居室数 9室
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第 4 条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 介護従業者
常勤換算方法で3人以上
介護従業者は、認知症対応型共同生活介護を提供する。
三 計画作成担当者 1人 (管理者と兼務)
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成し、利用者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
(認知症対・応型共同生活介護の内容)
第5 条 事業者は、要介護者に共同生活を送る住居を準備し、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活の世話及び要介護者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援その他の共同生活介護を適切に提供する。
(認知症対応型共同生活介護の利用料その他の費用の額)
第6 条 認知症対応型共同生活介護の利用料は厚生大臣が定める基準によるものとし、当該認知症対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 その他の費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
− 食材料費 1,300円/日
二 住居費 40,000円(6畳)〜45,000円(8畳)/月
三 共益費 15,000円/月 (光熱水費)
四 その他日常生活で必要な費用 実費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(入居にあたっての留意事項)
第7条 指定認知症対応型共同生活への入居にあたっては、主治医の診断書等に基づき、認知症状態であることを確認する。
2 協力医療機関、協力歯科医療機関を定め、介護保険施設等と連携して、緊急時には速やかに必要 な処置を行う。
3 入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動制限をおこなわない。
(非常災害対策)
第 8 条 事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
− 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、有限会社ひまわりの家代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
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